離婚自体が難航したものの最終的に離婚が成立したケースその1
仕事の理由からすでに家族とは別居していましたが、親族のことなどから次第にご依頼者は離婚に気持ちが傾きました。
相手方とは何度か話し合いをしたものの、結局離婚に至らず、調停でももの別れに終わったことから、離婚裁判をすることになりました。
弁護士が行ったこと
離婚理由自体が大きい点では性格の不一致と親族との不和であったことから、相手方が離婚に応じないと難しいケースでした。
相手方が離婚に反対していた最大の理由が、離婚後の生活面であったことから、その保障としてご依頼者が可能な範囲で金額面の調整をして和解で離婚となりました。
弁護士からみたポイント
離婚調停で話がつかず、裁判になった場合には離婚理由にあたる事情がない限り離婚が成立しません。離婚理由として法律上挙げられている要件のうち、一番当てはまると思われるのが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」ですが、離婚かどうかで対立している場合には、ここにあたるかどうかが大きく問題になります。
結局のところ、別居期間がどのくらいかという事情などからみて行きますが、一般的には離婚を求める側に離婚に至るにあたって責任があるといえなくても、少なくとも3年〜5年は別居期間が必要とみておいた方がよいでしょう(ただし、結婚期間などほかの事情にもよります)。
離婚するかどうか対立している場合には、相手方がなぜ離婚に応じないのか、その原因を探ることも重要です。金銭面の不安であれば、可能な限りの金額を提示することで話がつくこともあるからです。
このケースでは、子どもはすでに成人しており、相手方も専業主婦の期間が長く就職の見込みが薄いこともあって、離婚後の生活保障を踏まえて考える必要がありました。