離婚後自分名義の不動産に住み続ける相手方と退去時期の合意をしたケース

特段話し合いをすることなく、離婚をしたものの、その後相手方と学費の支払いなどでもめているとのご相談から始まりました。離婚のときに自分名義の家に住む期間について合意もしていなかったこともあり、相手方と直接話したくないとのことで、ご依頼を受けました。
弁護士が行ったこと
相手方(弁護士なし)とは、学費の支払いに関する話し合いをするとともに、今現在住んでいる家の退去時期に関する話し合いもしました。
相手方からも色々と希望が出てきたことから、調整に少し時間がかかりましたが、結局話がまとまり、合意書を交わすことが出来ました。
弁護士からのコメント

弁護士 片島 由賀
離婚の際にはとくに取り決めをしていなかったことから、あとで問題が出てくることがあります。
このケースも子どもの学費の負担や相手方と子どもが住む自宅(名義がご依頼者)について明け渡し時期を定めていなかったことから問題となっています。
時間が経つほど、相手方と直接話をするのは難しいことが多いと思いますが、このケースのように相手方の希望も汲みながら調整することで合意できることがあります。もし離婚後こういった悩みをお持ちの場合には、諦めずにご相談されることをお勧めいたします。