養育費の減額と面会交流で調整ができたケース
ご依頼者のお子様への思いと相手方がみることによる環境悪化を懸念し、当初親権獲得を希望されていました。
定期的に面会交流を行うなかで、お子様も安定した生活を送れていることの確認ができたことから、面会交流を1ヶ月に1回より多くできるよう・また宿泊付きの面会交流もできるように調整をしました。
また、養育費についてはおおむね算定表の金額を基準として合意に至りました。
弁護士からのコメント

弁護士 片島 由賀
ここ最近は親権をめぐる争いが生じることが多く、調整が難しい場合には離婚裁判に至ることもあります。
離婚裁判になると長期化する可能性が高いことから、精神的な負担がある場合には面会交流の調整で折り合いをつけられるかどうかを検討して頂くのも一つの方法ではないかと思います。