養育費・慰謝料相当分の支払いが減額したケース
夫婦間で親権については問題になっていませんでしたが、慰謝料・財産分与、養育費の金額で話し合いがつかず、調停不成立で裁判になりました。
財産分与については別居前のお金の持ち出しや不動産の評価が争点になりました。また、養育費については、ご依頼者が自営業者であることから、基礎収入をどうみるかが問題になりました(それ以外にもいくつか細かなところで対立しましたが省略します)。
養育費についてはどの統計資料でいくか(賃金センサスか、小規模事業者を対象にした統計調査によるべきか)で争いになりましたが、最終的には後者の小規模事業者を対象にした統計調査による数値を基準にした計算によることで話がまとまりました。
財産分与は不動産の評価額について開きが大きすぎたため、鑑定を行い、それに基づいた財産分与額と慰謝料相当部分の金額を加えての和解となりました慰謝料相当部分については相手方の当初の請求から大幅に減額となりました。
弁護士からのコメント

弁護士 片島 由賀
特に自営業者の方は、年により売上の変動が激しく、平均値によるとかならずしも公平とはならない場合が多く、基礎収入をどうみるかが大きく問題になることがあります。
確定申告書の記載によるとマイナスになっている場合もあり、こういったケースでは年齢・職業別等の区分ごとの平均を明らかにしている賃金センサスによる方がよいこともあります。
ただ、このケースでは、ご依頼者が小規模事業者であったため、規模からみると賃金センサスでも十分に実情を反映しているとはいえないと考えたため、別の統計資料での主張を行っています。
養育費はお子様の年齢によってはかなりの長期にわたっての支払いになる可能性があるため、のちに減額の手続きが取れるにしても慎重に金額を決めるのがよいと思います。