妻側から多額の財産分与や婚姻費用を請求されたものを減額したケース 妻側から,職業柄多くの収入や財産があるのではないかということで,離婚の際の財産分与や婚姻費用について多くの金額を請求されたケースです。 財産分与は,結婚してから離婚(別居)するまで財産が増えた場合に清算するものであるという理屈のもと,実際には結婚してから増えていないことを示し,最終的な解決では大きく減額することができました。 一覧に戻る