離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

有責配偶者の場合どうなるか

不倫・不貞相手と再婚をしたいから離婚をしたいという要望にハードルはあるのか?

 裁判例上、夫婦関係が修復できない原因を作りだした側からの離婚請求は、信義に照らして制限を受けています。ここでいう原因の多くは不倫・不貞行為を指します。(激しい暴力なども含まれます)

 その制限の程度は大きく、不倫・不貞をした側からの離婚請求は、妻側が離婚に反対した場合には、離婚裁判でも離婚は基本的には認められません。自立ができない子どもがいない・同居期間に比べて別居期間が長い・その他妻側の経済的自立などの状況から見て、過酷といえない等の事情があった場合には、離婚が認められると考えられています。

 少し分かりにくい話ですが、幼い子どもがいる・妻が働いていない等の事情があればハードルは特に高くなります。また、慰謝料にはとどまらないお金の負担が生じることも十分にありうるところです。ここでいうお金の負担がどの程度なのかは様々な事情によって異なってきますが、決して軽くはない負担を負う必要はあるという点には注意が必要です。

不倫・不貞相手に妻から慰謝料の請求がなされることはあるのか?

 結論から言えば、十分にありえます。そもそも、不倫・不貞行為は、関わったご自身と相手の女性双方が妻に対して慰謝料の支払い義務を負うもの(法律上、共同不法行為と呼ばれるものになります)であり、妻側はご自身・相手の女性の両方あるいはどちらかに対してのみの慰謝料の請求もできるものです。

 そのため、感情的な怒りから選択をするという場合もありますし、色々な状況から復縁をしたいと考えて相手の女性に対してのみ慰謝料の請求をしてくることもありえます。もちろん、双方に対して慰謝料請求をしてくる場合もあるでしょうし、相手の女性の支払い能力も考えてご自身のみに対して慰謝料請求をしてくる場合もありうるでしょう。

離婚したい場合どう対応したらいいのか?

 妻側の考えにもよりますので、今すぐに離婚がかなうのかどうかも専門家に相談をしてみる必要があります。少なくとも、慰謝料名目などのまとまったお金や今後の生活保障も含めたお金の負担は準備しておく必要があります。もちろん、どのくらい必要なのかはっきり決まった金額はなく、ご自身の状況に照らしてみて考える必要があります。

 妻側が感情的な理由、あるいは子どものために離婚したくないという思いが強い場合、条件次第で離婚に応じるとは限りません。ある程度条件によっては考えるという場合に、条件を提示する意味が出てきます。こうした点を見極めたうえで対応を考えていくことになるでしょう。

弁護士からのコメント

片島 由賀

弁護士 片島 由賀

 有責配偶者からの離婚請求は,妻側が離婚に消極的(条件闘争の場合を含めて)な場合には,腹をくくって取り組む必要が出てきます。どのような見通しか等をお話を伺って,お力になれる点を示していきます。

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