こんな時どうすれば?タイミングで見る離婚問題
離婚をすることを決意したというのに、そもそも離婚をした方がいいのかは愚問かもしれません。離婚自体は、新しいスタートを切ろうというものですから、心機一転が図れる半面、子どもにダメージを与える・養育費などある程度の負担が男性側に来ることが多いなどの面もあります。
そのため、離婚をした方がいいのかなという考え程度でそう簡単に離婚に踏み切ることは後戻りができなくなるので避けた方がいいと思われます。妻側が離婚をしたくないと抵抗をした場合には使うエネルギーは相当大きなものになります。ですから、そうしたエネルギーや負担があったとしても、新しいスタートを切りたいというお考えがある場合に離婚へと切り出した方がいいでしょう。
まずは、妻側がどういう態度に出てくるかという点の想定は重要です。そのうえで、ご自身で譲れる点と譲れない点を整理してみる必要があります。子供の親権や養育費その他のお金の問題(一時的な負担と将来も続く負担)についてどのような態度に出るのかを決めておく必要があるでしょう。
どこまでの内容を提示するのか、当然相手方から反対が出され話し合いによる調整がなされる場合にどこまでの範囲でなら解決できるのかをはっきりしておいた方が話し合いなどもストレスを感じないと思われます。
よくわからない場合には、弁護士などの専門家に相談をしてアドバイスを得ておく必要があります。また、夫婦間の直接の話し合いで何とかなるか、専門家に話し合いをしてもらった方がいいのかの簡単な見極めもしておいた方が負担がなく話し合いを進めることができるでしょう。
もちろん、どの程度の時間をかけて終わらせたいのかも考えておく必要がありあります。子どもの親権やそもそも離婚をするのか自体が揉めそうな場合は時間が相当かかることが多いです。また、相手方とは全く話にならない・直接話をする様子が見えない場合にはいきなり離婚調停を申し立てるのも考えられる方法です。ただし、調停は基本的には月1回程度の開催ですから、早めに新しいスタートを切りたいという考えであれば、最初の手段としては避けておいた方がいいでしょう。
そのうえで、ご自身で話をしてみる・弁護士に交渉をしてもらう・いきなり離婚調停を申し立ててみる等方法をとっていくことになります。
特にこれまでの家計監理をすべて妻がやっていて、もっぱら任せきりにしている場合には、不動産についてはともかく、預貯金の残高について把握していない、またお金の監理状況が分からないのが一般ではないかと思います。
ですから、そういった場合には、まずは自分名義の預金通帳を返してもらう、通帳をみて動きが分からない部分があれば預金口座の取引履歴を銀行で取り寄せることで、今後分与対象となる財産の整理をする、あるいは使途不明金があればその説明を求めるための準備をするべきでしょう。
これは子どもの親権が争いになる場合ですが、ご自身が子どもをみているものの、これまで妻も夫であるご自身もともにみていた、あるいは妻もなにかしら子どもの面倒をみていた場合に特に問題になってきます。
親権者について対立するときは、話し合いでの解決が難しいことが多く、離婚調停や離婚裁判にまで進むケースが割と多いです。その場合には家庭裁判所の調査官による、子どもの養育・監護状況についての調査がされるのが一般的です。
そのため、特に離婚の決意をして以後子どもへの養育・監護の実績を積み重ねていくことで、現在の子どもの生活状況に問題がなく、引き続き夫が養育・監護をすることで生活環境を維持すべきといえる状態にしておくことが重要になってきます。
離婚を決意した場合には、通常離婚を希望する側が自宅を出て別居するのが一般的です。
もちろん、別居せずに離婚の話し合いをすることも可能ですが、離婚の話をしながら同居を続けるというのが精神的に負担になることもあります。特に妻からの暴力やモラハラを理由に離婚を決意された場合には、離婚の話を妻に持ち出すとその反応如何ではさらに暴力やモラハラがひどくなることが多いと思いでしょう。
また、そういった場合でなくても、何かとお互い気まずいまま生活をしなければなりませんし、妻が離婚をしたくないといってきた場合には、離婚理由が弱いと別居の長さといった客観的な状況を中心に結婚生活が破綻しているかどうか判断していくことになります。ですから同居を続けているとたとえ家庭内別居であっても、結婚生活が破綻していると証明することが難しくなってきます。これは、当初仕事の都合や子どもの学校の関係で夫が単身赴任を始めたものの、その後離婚を決意するに至ったときでもいつの時点で結婚生活が破綻したかと見る上で同じく問題になってきます。
いずれにせよ、離婚を決意した場合には、別居を見据えた上で将来のことを考えた方がよいでしょう。
特に妻が専業主婦、パートで収入が少ない場合ですが、これまで支払っていた婚姻費用(生活費)の支払いを全く止めてしまうことで、いわゆる生活に困る兵糧攻めにすれば、早く離婚ができるのではと思われる方がいらっしゃいます。
しかし、通常は婚姻費用(生活費)の支払いをストップすると、離婚を考えているかどうかにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停申立をしてくることが一般です。
そうなると、夫と妻の収入に基づき、子どもの人数・年齢に応じた婚姻費用の支払いをしなければならなくなり、未払分があればまとまって支払う必要が出てきます。
なにより、婚姻費用(生活費)の支払いをいきなりやめることで、妻から強い反発・反感を受けることの方が大きく、感情的に離婚の話が複雑になってくるダメージの方が大きいと思います。
最近は家庭裁判所で参考にする婚姻費用算定表がインターネットでもみられますので、そういったものを参考にしつつ、少なくとも支払わなければならないと思われる婚姻費用(生活費)の支払いはする方が、離婚の話合いにおいても妻からの感情的な反発を受けずにすみます。
離婚の話が出てきて以降は、一般的には別居することになるということは、先に述べたとおりですが、自分は出て行きたくないから、妻に出て行くように言い、自宅から追い出すということがあります。
この場合も妻からの感情的な反発を受けるのはもちろんですが、なにより追い出すに至った経緯や追い出し方がのちに妻から慰謝料の支払いを求められることになり、違法とされると支払わなければならなくなります。
離婚の話が長引くだけでなく、金銭的な負担も大きくなるリスクが出てくることは念頭に置く必要があります。
別居の際には荷物をすべて出て行く側が持って出るということは多くなく、離婚の話し合いの中で、あるいは離婚で話がついたというときに荷物をどうするか決めていくことになります。
よほど金銭的な価値がない限り、財産分与の対象として問題になることは少ないと思いますが、共有財産といえれば財産分与の話し合いの中で決めることになるでしょう。共有財産にあたらない、妻が結婚の際に持ち込んだもの、あるいは結婚後親族からもらったものは妻自身の財産となるため、基本的には妻に引き取ってもらうよう話し合うことになるでしょう。
ただ、そういった話し合いをせずに、荷物が邪魔だからなどといって、妻の承諾を得ずに処分をしてしまうと、金銭的な評価はさておき、妻にとって思い入れがあるものであれば感情的にさかなでしてしまうことで、話し合いでの解決が難しくなってしまいかねません。
細かいことにはなってきますが、荷物の引き取りの有無、あるいは処分する場合にはその費用について一度は検討の場面を設けるべきでしょう。
離婚をすることを決意した場合に,どのような見通しなのか・妻側の反応から見て何か問題になるのか,何が問題に・どの程度なりそうなのかは,重要なポイントになるでしょう。
してはいけないこと(将来に問題を残す可能性があること)も踏まえ,ご自身の希望に至るには,どのような方法がいいのだろうかなどを考えていくうえでは,弁護士への相談は意味を持ってきます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.