職業・属性別のよくある問題点をチェック
公務員の方の離婚でも基本的には他の方と変わるところはありません。しかし、公務員の方の中には妻も公務員であるケースもあり、他のご職業の方とは異なってくる点があります。
まず、公務員の方は共済年金に加入されますので、妻が第3号被保険者であれば年金分割の対象となります。様々な財産形成制度もありますので、財産分与の際に対象であると言われる範囲が多くなる傾向にもあるでしょう。また、退職金は退職まで10年を超えているような場合は財産分与の対象にはならないことが多いのですが、定年退職までの勤務の蓋然性が高いという点が満たされれば、倒産の危険性の低い公務員の場合には民間の企業勤務の方と比べれば財産分与の対象になる可能性は上がるでしょう。
ただし、妻もまた公務員であるとなると、妻側にも同じような共済年金は各種財産形成制度や退職金も十分あるということもあります。そのため、年金分割の対象にはなりにくく、財産分与も双方の財産が対象になりますから実際に相手に支払う金額が少なくなる可能性もあります。
なお、勤務先がはっきりしている分、生活費(婚姻費用)や養育費の支払いを怠った場合には、給料を差し押さえられるリスクが高まりますので、注意が必要です。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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