離婚問題のポイント

こんな時どうすれば?タイミングで見る離婚問題

本人同士では離婚の話が進まない

二人では話が進まない状況の場合

 離婚を決意して妻側に提案する内容を決め、いざ妻側に提案をしてみても話が進まないことは十分あり得る話です。まずはどういう理由から話し合いが進まないのかを確認してみる必要があるでしょう。

 お互いが感情的になって親族を交えても話が進まないケース・条件面が折り合わないケース(この場合は金額面の話もあれば感情面も含めた対立の場合もありえます)・そもそも離婚をしたくない等の理由から話し合いに応じようとしないケースもあり得るところです。

 こうした理由をすべて正確に把握しきるのは難しいですが、今後の対応を決めるうえでは相手の態度やこれまでの経緯を整理して、どのような理由なのかを推測してみることは大変重要になってきます。

 そして、その理由がそもそも二人では話ができない場合には、下記の手段を検討していきましょう。

親など親族に間に入ってもらう

 ただし、この方法は親も含めた親族間で不信が生じている場合や妻側の親が妻の強い味方をしている場合には、とることが難しくなります。親族が入ることができないか・入ってもらうこと自体でストレスが高まり話し合いが進みにくくなるためです。

弁護士に依頼をして代理人として交渉をしてもらう

 もちろん、費用はかかりますが、問題点を整理して冷静に話し合いを進められる点はあります。ただし、相手方がそもそも話し合う気がない場合には、この方法でも限界は出てきます。

離婚調停を申し立てる

 ご自身で申し立てた場合には費用は弁護士に依頼する場合と比べると低く抑えることはできます。家庭裁判所の調停委員が間に入って対立点を整理し話し合いをあっせんしてくれます。ただし、離婚調停は基本的に月1回の頻度ですから時間はかかります。また、調停委員は話し合いがまとめるかどうかを見極め、まとまりそうならばまとめるのが役割ですから、ご自身の味方ではない点に注意が必要です。言いたいこと等をご自身で整理する必要が出てきます。

相手方が話し合いに応じようとしない場合

 妻側がそもそも話し合いに応じようとしない場合には、当然ですが話し合いが難航することが予測されます。話し合いをすることが感情的に難しいのであれば、先ほど1で述べた点のうち、弁護士に代理人として交渉をしてもらう・離婚調停を申し立てるという方法である程度解決を見いだせる場合もあります。

 これに対して、妻側が夫婦関係の修復を強く望んでいる場合には話し合いが進まずに問題が長期化する可能性があります。もっとも、全く折り合う余地がないのか・実際はある程度将来の見通しがつけば離婚を考えていいと考えているのか、両方とも可能性としてはあり得るところです。そう言った点の見極めは重要ですから、ご自身で考えるにしても弁護士などに相談をするにしても整理をしてみる必要はあるでしょう。

離婚調停を申し立てた方がいいのか・弁護士に依頼した方がいいのか?

 ご自身が妻側と直接話し合いをすることに限界あるいは負担を感じている場合に次に考えられるのは、別の方に話をしてもらう・話し合いの場を設け、間に別の人に入ってもらうということになろうかと思われます。

 その方法として、弁護士に代理人として交渉してもらう・離婚調停を申し立てて調停委員に間に入ってもらうというものが考えられます。それぞれの利点等は次の通りです。

弁護士に代理人として交渉をしてもらう場合

 専門家に話をしてもらうことで話の整理ができる・感情面を含めた負担感を減らすことができます。また、家庭裁判所での手続きと異なって話し合いをする頻度が決まっていませんから、対立が収まってきた場合や当初からそこまでは大きくない場合には、早期の問題解決を図ることができます。

 ただし、話し合いについて相手が消極的な場合には、弁護士に依頼したままで離婚調停の申し立てなど次のステップに進むことを考える場合も出てきます。その場合には、弁護士とよく打ち合わせてから進むようになるでしょう。

離婚調停を申し立てて調停委員に間に入ってもらう

 離婚調停自体は弁護士に依頼して申し立てることもできますし、ご自身で申し立てることもできます。まず、ご自身で申し立てる場合ですが、この場合話し合いは調停委員が話を整理して進めることになります。

 調停委員はあくまでも間に入るだけですから特にご自身の思いや考えを代弁するわけではありませんし、アドバイスをしてくれるわけでもありません。こうした点はデメリットですが、弁護士に依頼する場合とは異なり費用は抑えることができます。

 また、月に1回程度の頻度で調停は開かれますので、どうしても時間がかかる傾向にはあります。話が複雑で対立が大きい場合には離婚調停の申し立ては視野に入ってきますが、こうした点の整理や継続的なアドバイスなどを得ながら進めたいのであれば、離婚調停の申立時あるいはその後でも弁護士に依頼するということは十分にありえるでしょう。

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 結局は、離婚調停を申し立てるか弁護士に依頼して話を進めるかはどちらかをとらなければいけないということでもありません。あくまでも早く終わらせる可能性があってご自身では直接話ができない場合には弁護士に依頼して交渉をまかせる・話が複雑で調停の間も継続的にアドバイスやサービスの提供を受けて進めたいのであれば、離婚調停の場でも弁護士を活用するということになるでしょう。

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