離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

慰謝料は発生するか

慰謝料の請求は必ずあるのか?

男性側(夫側)は妻側から必ず慰謝料請求を受けるというイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。

 慰謝料請求をするには、証明できるかどうかは別として、その原因となる事柄(たとえば,DV・不倫等)を述べる必要が出てきます。ですから,そういった事柄がなければ慰謝料請求がないことは十分あり得ます。また,妻側が早期に離婚をしたいという希望を強く持っている場合,あえて話し合いが長期化しかねない慰謝料請求をしない場合もありえます。

 もちろん,妻側に慰謝料請求の原因となる事柄があった場合には,男性側(夫側)から慰謝料請求などを行う場合もあり得るでしょう。

慰謝料請求の原因になる事柄は?

 離婚の際の慰謝料の原因となるものとしては大きく分けて次の二つのものがあります。

 ア 暴力など個別の事柄で生じた精神的苦痛への慰謝料
 イ 離婚を余儀なくされたことで生じた精神的苦痛への慰謝料

 アは,主なものとして暴力や不貞・不倫で生じた精神的苦痛に対する慰謝料が考えられます。暴力で大きなケガを負った場合には,そのケガの治療費等は慰謝料とは別個のものになります。それ以外にも様々な事柄が損害として挙げられるケースがありえます。  

 ただし,そうした事柄が生じる原因が男性側によって引き起こされたこと・その原因によって言われている金額が生じたことがはっきりしないと,最終的に裁判での決着になった場合には認められないことは十分にあり得ます。そのため,請求されているお金(金額)が負担する理由のあるものなのかは慎重に吟味する必要があるでしょう。

 また,こうした事柄が離婚へと直結する場合も多く,厳密には離婚を余儀なくされたことで生じた慰謝料(先ほどのイ)と区別ができない場合もありえます。

モラルハラスメントは慰謝料の原因となるのか?

 モラルハラスメントの意味は簡単に言えば,言葉や態度などによる精神的な「暴力」と言われています。

 肉体的なものと違い形はありません。様々な背景事情を伴って,夫婦関係が修復しがたい・相手を恐れる理由となりえます。ある日突然,「モラハラ」があった・怖いから会いたくない・怒鳴られた・侮辱を受け続けたという話を妻側から言われるケースもあります。その場合、実際にモラハラがあった場合・全くない場合・自覚していない場合等ありますが,言われた場合には落ち着いて事情を整理してみる必要があります。

 妻側の離婚への意思が固くなっている場合、そう簡単には修復できない可能性がありますが、モラルハラスメントを理由とした慰謝料の請求については,

  • 離婚を余儀なくされたことへの慰謝料にしかならないこと
  • そもそも証拠もなく簡単には認められない話であること
  • 慰謝料自体低額になる可能性があること

を頭に入れて対応する必要があるでしょう。

モラハラに関する慰謝料請求については、弁護士など第三者に相談するなどし、ご自身の過去の行い振り返り、状況の整理を行い、落ち着いて対応されることをお勧めします。

慰謝料の請求を受けたらどうすればいいのか?

 ご自身と相手方の態度や思惑・実際の事実関係などによって、話し合いが協議で終わるのか、調停や裁判など長期化するのかは変わってきます。

 不貞行為・不倫、モラハラを理由とする慰謝料請求で、早く次のスタートを切りたいというお気持ちが双方に強い場合には早期に決着をつける傾向があります。
親族や知人に間に入ってもらって決着がつく場合もありますが,弁護士に交渉してもらうことで示談で早期に解決する可能性が高くなります。

 これに対して,事実関係の争いが大きい(たとえば,不貞行為・不倫があるかどうか等)場合や感情面の反映した金額の違いが大きい場合(ほとんど支払わないという回答をした場合や妻側から非常に高額な請求をされた場合)には,時間がかかる可能性があります。こうした場合には弁護士が交渉をした場合であってもそう簡単には終わりませんし,調停や裁判に至る可能性もあります。

男性側から妻側に慰謝料請求をする場合はあるのか?

 結論から言えば,もちろんありえます。

 一番考えられるのは,妻側が不倫・不貞行為をしたケースです。この場合には,相手の男性に支払い能力があるのであれば,そちらにお金の請求をすることが多くなります。相手の男性・妻側のいずれに対しても慰謝料の請求はできますが,支払い能力など様々な事情を踏まえてどのように請求するかを決めていきます。

妻以外の女性を好きになって交際した場合の慰謝料に関する問題点

■妻側が復縁を望んでいる場合

 離婚の請求に応じず、相手の女性に対し、別れること・慰謝料請求の双方をしてくる可能性があります。

 夫側にも慰謝料請求をしてくる場合もありますが,復縁を望んでいる場合には請求をしてこないケースも多いです。

 注意点は,こうした場合,妻側は不倫相手、夫どちらに対しても慰謝料請求をできるという点です。どちらか一方に対してのみ請求をしたからといって,そう簡単に慰謝料金額が減額されるわけではありません。(ただし,不倫・不貞の相手方と不倫・不貞をしたご自身が負うべき慰謝料金額は異なることもありえます。これは離婚慰謝料の側面も入ってきうるためです。)

■積極的に復縁を望んでいない場合

 積極的に復縁を望んでいない場合でも,離婚する条件として妻側が望む条件は満たしてほしいという考えを持っている場合があります。

 こうした場合には,離婚を認めてもらうためのハードルが高くなり,慰謝料という問題では済まなくなってくることが十分にありえます。金銭面でどこまで負担をするのかを相手方の対応も踏まえてよく考えてみる必要があるでしょう。少なくとも,それなりに大きな負担を負う可能性がでてきます。

慰謝料の相場は?

 結論から言えば,慰謝料は最終的には裁判になった際の裁判官の裁量によるところが大きくなってきます。そのため,はっきりしたことは言えませんが、これまでの類似の裁判例からある程度予測がつく可能性はあります。
 請求金額ベースでは大きな金額になることはありますが,一部ニュースで見かけるような500万円を超えるようなケースは極めて少ないと考えられます。多くてもせいぜい300万円でそう簡単には超えないといえるでしょう。

慰謝料の問題は弁護士に相談をした方がいいのでしょうか?

 結論として言えば,相談をした方がいいと思われます。インターネットなど様々な情報はありますが

①男性は妻側などから,不倫・不貞行為,DV,モラルハラスメント等の理由から慰謝料請求をされるケースが多い傾向にあり,どう具体的に対応するかが重要となる

②実際の対応はケースごとの事情に応じて個別に行う必要がある。慰謝料金額を含めてどうしていくのかを対応するには,専門家である弁護士に相談をした方が対応しやすくなる

③不安感を減らし,安心を得るには,実際に専門家である弁護士に相談をした方がいい

 

ことが理由として挙げられるためです。ここでは,主に男性側が慰謝料を請求する場合についてあげておきました、男性側から妻側へ慰謝料を請求する場合にも,同じことが言えますし,現時点では各種情報源では女性側が請求する場合を念頭に置いたものが多いように思われます。そのため,こうした場合にはどうなるかは実際の相談で聞いて・考えた方がいいでしょう。

よくある相談リスト

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 妻側からモラルハラスメント等様々な理由から慰謝料請求をされる可能性は男性にはあるように思われます。事実としてどのようなご認識なのか等お話を伺い,どのように対応していけばいいのかという点を考えていくことが重要です。

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