離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

親権はどうなるか

男性側は親権をとれないのか

 よく「男性は子供の親権者にはなれない」という話があります。実際、多くのケースでは、男性は子供の親権者になれない傾向にあります。

 ただし、男性(父親側)だから親権者になれないと当然に至ったわけではなく、子どもとのこれまでの関わり合いや子どもの現状など様々な事柄を考慮したうえでの話になっています。

 乳児に関しては、母親的な関わりを重視した(つまり,母親だからというわけではなく,誰が役割を果たしたか)裁判例もありますから、父親だからダメという判断ではありません。

 ですから、男性側が絶対に親権者となれないわけではありません。

親権が争いになる原因

 妻側が専業主婦であるのかどうかによっても左右されますが、男性側は日中の仕事もあって、子育てに集中して関われる時間は少なくなる傾向にあります。
 そうはいっても、夫側もある程度は子育てに関わっているケースも多く、最近は「イクメン」という言葉もあるように、そのかかわり方は非常に大きな場合もあります。

 このような子どもとの関り方や、離婚の話し合いまでの相手(妻)方の状況もあって、子どもを離婚後に任せておくことはできないという考えは出てきてもおかしくありません。

 国によっては、離婚後も親双方が子どもの親権者として関われる「共同親権」というところもありますが、日本では現在「親権者」となった親のみが原則として子どもの養育を主に担当する形になります。
 「子どもとの触れ合いが確保できるのか」という点でのお互いの疑心暗鬼もあって、子どもとの関りの大きな親ほど、深刻な「親権者の対立」に至る可能性が大きくなってきます。

 特に、夫婦のどちらかが子どもを連れている形で別居に至ることが多く(主には妻側が子どもを連れて家を出るか・夫のみ家を出る)、子どもを連れていかれた側(多くは男性側のように思われます)は、こうした形に強い不満を持つこともあり、子どもを渡してほしい・親権は譲れないと争いが激化する可能性が出てきます。

 

親権争いになった場合、離婚の話し合いにどう影響するのか

 結論から言えば、親権の問題が解決しない限りは離婚の話し合いは終わりません。

 慰謝料や財産分与というものが話し合いによって、解決金という名目で数字の調整を行う可能性があるのに対して、親権はどちらかしか持てないものとなっています。

 そのため、夫婦のお互いが親権者になりたいという思いが強い場合には、離婚の話し合いは膠着状態に陥ります。法律上、仮に離婚をすることには合意をしていたとしても、子どもの親権者がどちらになるのかが決まっていないと離婚はできないためです。こうした場合には、協議離婚は難しくなります。離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で場合によっては家庭裁判所調査官の調査を経て話し合いを行うことも考えられます。ただし、あくまでも話し合いですから、お互いが譲らない場合には、離婚調停では終わらず離婚裁判に至る可能性も出てきます。

 離婚裁判では裁判官が様々な資料を踏まえて、夫・妻のうちどちらが親権者によりふさわしいかを判断します。

裁判で親権の判断をする際、考慮される要素

 最近の裁判例の中には、面会交流への許容性への考慮を大きくしたものもありますが、一般的には様々な要素が考慮されます。

  • 1 子どもの世話をこれまで主に見てきたのは誰か
  • 2 子どもの現在の状態での問題点の有無など
  • 3 同居していない親と分かれて住む際に、違法な連れ去りなどがあったか
  • 4 子どもを監護するだけの能力の程度や周りの援助体制等の状態
  • 5 親権を持たない親と子どもとの面会交流への許容性
  • 6 子どもとそれぞれの親との情緒的な結びつきの程度

等が挙げられます。

 こうした1~6の要素以外にも、乳児であれば、母性的な関りの有無といった点が問題になります。また、1~6の中では1、2、6が重視される傾向にあるように思われます。ただし、ケースごとで事情が異なります。
対立が大きなケースでは、お互いの言い分や証拠、家庭裁判所調査官の調査などを踏まえて、話し合いがつかない場合には裁判所が判断をすることになってきます。

 なお、1~6については、別途当事務所HPのコラム記事に詳しく触れていますので、そちらをご覧ください。

勝手に子どもを連れて出ていかれた場合の対応

 日本では、他の国とは異なり妻が子どもを連れて出たからといって当然に誘拐にはならない点には注意が必要でしょう。

 妻側がDV等を原因として家を出た場合には、行政の援助措置の申請やいわゆるDV防止法(厳密には、配偶者等の法律)に定める保護命令の申し立てがなされる場合もありえます。

 DVがあった場合は別として、妻側が子どもを連れて出ることで、子どもの養育、監護状態に大きな危険が出てきた場合には、夫は家庭裁判所に子の引き渡しを求める審判・その保全処分、地方裁判所に人身保護手続きの申し立てを行うことが考えられます。共同親権である別居時には,裁判例の傾向もあり,家庭裁判所への申し立てが多く考えられるのではないかと思われます。

 ここでいう保全処分とは、通常通りの裁判所の審理では時間がかかり、子どもの健康面などに大きな問題がかかる等の緊急の必要性が存在する場合に申し立てるもので、簡単に言えば、緊急な話であるため急いで判断を求めるというものになります。

 なお、こうした手続きでは、現状の子どもの監護状態等から離す必要があるか?保全処分の申し立てがあれば、その判断を緊急に行う必要があるか?といった点を判断されます。

 

 子供の環境面や状況等が心配であれば,ここでいう手続き(子供の引き渡し等)をいち早くとることになるでしょう。準備する事項などは次の項目で触れます。

子どもの引き渡し等の手続きについて

 5で述べた手続きがどのように進んでいくのかという話になります。先ほども触れましたが,子供の状況が気になるのであれば,いち早く申し立てるかどうかを考えていくことになるでしょう。

 それでは,申し立てるにあたり何を準備する必要があるのでしょうか?

 申立は請求を理由づける事柄をまとめるとともに、その根拠となる証拠資料をそろえる必要があります。事柄の性格上言い分以外のものが少なくなる可能性がありますが、この点をどうするかはよく考えておく必要があります。どういった事柄がどんな意味を持つのかの整理は極めて重要です。どうすればいいのかわからなければ,専門家に早めに相談した方がいいでしょう。

 話自体は、ケースごとの事情もあり一概には言えませんが、緊急に行うべき必要性のある場合は裁判官から言い分に関する事実の確認をされる日程が先に設けられる場合もありますし、調停手続きといって話し合いをしながら問題点や証拠などを整理していくこともありえます。

 いずれにしても、家庭裁判所調査官による調査が行われることが多く、こうした調査などを行ったうえで裁判官の判断が下されることになります。子供の引き渡しについては別のポイントでも詳しく触れています。

子どもとの面会交流について

 離婚をした後もそうですが、離婚に関する話し合いなどが行われている際に、子どもがどのように過ごしているか気に掛ける方も多いでしょう。

 離婚に関する話し合いが行われている場面では、親同士の緊張感や対立も存在し、子どもへの影響などを考え円滑な面会交流の実現が難しくなるケースもあります。

 面会交流に関しては親の権利と思われる向きがあるかもしれませんが、理念上は面会交流が子どもの成長にとって好ましいため実現を図るものであるとされています。

 これまでの親子関係や現在の両親の対立を踏まえ、どのように面会交流の実現を図っていくのかが争点となり、妻側からDVの主張のあるケースや親同士の対立が大きい場合では、なかなか折り合いがつかないケースもあります。

 そうした中でも、折り合いをつけていくことが面会交流を実現していくためには必要であり、忍耐と大きな視野をもって臨む必要が出てくるでしょう。こうした話し合いは、ご本人同士・代理人弁護士同士で行う場合もありますし、状況によっては家庭裁判所での調停などで行うこともありえます。

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 お子様を巡る問題は,引渡してほしい・誰が養育をするのか・面会交流の意味や確保をしたいという点など多岐に渡ります。また,これまでの事柄や相手方への不信感やお子様のことを考えると将来どうしたらいいのかなど感情的な話や不安が尽きないところかと存じます。特に男性側は,これまでの監護状況等の点で不利ではないかといわれており,どうなのだろうかというお考えもあるでしょう。

 それだけに,非常に大きな問題となりかねません。相手方とどこまで戦うのがいいのか・お子様にとってどんな影響が出うるのかなどを含めて,見通しやご希望をどう反映していくのかなど弁護士に相談などを頂くことで進めることもあろうかと思われます。

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