離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

別居後・離婚後に養育していない子供と会うのはどうなのでしょうか?

面会交流とは?

 面会交流とは,普段子供を養育していない親と子供が交流をする(主には会う形ですが,方法は手紙などのやり取りも考えられます)ことを基本的には言います。あくまでも,子供の成長にとって,普段監護していない親との交流が重要だろうとの考えに基づくもので,親の権利という扱いとはされていません。

 面会交流ができない(子供と会えない)のであれば,養育費を支払う必要があるのかというお考えが頭をよぎる方がいるかもしれません。しかし,法律上は,子供を養う義務に基づく養育費と面会交流は引き換えになるものではありません。もちろん,面会交流ができない場合に養育費の支払いに関するトラブルが増える可能性がありえます。

どの範囲で認められるものでしょうか?

 面会交流の方法としては,直接会って交流する方法(一日の中で決めた時間内での交流・宿泊を含んだ方法等)があります。どういった方法になるのかは,実施状況や親・子供の状況にもよってくるかと思われます。当初決めた内容から時間の経過とともに内容を変えていくということもありうるでしょう。

 ただし,これは親双方等の信頼関係がある程度ある場合の話で,不信感が強い場合(離婚までの事情等)には,当初は手紙や写真のやり取りといった間接的な方法による場合があるかもしれません。

 

 今のは,ご自身が子供と交流する場合の話です。ご自身の親との交流を望まれることもあるでしょう。こうした点も双方の親の信頼関係などの事情によってどのように進めていくかは変わってきます。ご自身と相手方(妻)との間で不信感が大きい場合には,まずはご自身と子供との面会交流の話を進めていく場合が多くなるのではないかと思われます。

子供と会えない場合にとることができる方法

 子供と会えない場合は,別居後の夫婦関係の対立が大きい場合と離婚後の場合とが考えられます。特に,別居後の場合は親権や離婚の問題もあって,折り合いが簡単にはいかない場合が出てきかねません。

 こうした場合にとることができる方法としては

 ①ご本人間での話し合い

 ②代理人を通じた交渉

 ③家庭裁判所での調停

 が考えられます。いずれも話し合いですから,調整をつける必要があります。状況によっては③の方法をとって,家庭裁判所調査官の調査や家庭裁判所での面会交流を図る必要が出る場合もあります。

どのように話を進めていけばいいでしょうか?

 面会交流の進め方の難易度は,夫婦間の対立状況や葛藤の度合いに影響を受ける可能性があります。ある程度面会交流ができる状況であれば,そのレールの上で今後進めていく道筋を決めればいいということになるでしょう。

 これに対して,問題になるのは全く面会交流ができない場合です。子供は今養育している親の顔色を伺う可能性があります。そうした中で親相互の葛藤状況が大きい場合には,子供に影響が出てくることもありえます。そうした中でとりあえず会って様子を見る・間接的な方法でも交流ができる状況に進めていくことが重要になってくるでしょう。

 そうした方法としては,項目3で挙げた①~③があります。ご自身で話を進めることが難しい場合にアドバイスが必要とお考えであれば,弁護士に相談をして対応を考えていった方がいいように思われます。

弁護士からのコメント

片島 由賀

弁護士 片島 由賀

 面会交流の話は,別居前・離婚前の事柄に対する感情面等様々な話が絡み合った難しい話です。話を進めていくにしても,一進一退の面はありますし,それゆえに根気強く考えていく必要があります。

 妻(元妻)への感情面・子供への思い等様々あるところですが,子供への負担を少なくして,どのようにご自身の考えを示していくのかなどの方向性を決めていくことは重要になってくるでしょう。

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