離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

婚姻費用はどうなるのか

婚姻費用とは?

 夫婦の関係が悪くなって、妻側が家を出た場合・ご自身が家を出た場合それぞれで、妻側から生活費を請求されることがあるでしょう。この生活費のことを婚姻費用といいます。法律上、夫婦は協力して生活していくことが義務付けられており、こうした生活費(婚姻費用)の支払いもそうした義務の一つとされています。

 夫婦や子どもとの間は、生活保持義務といって、簡単に言えば自らの生活を犠牲にしてでも養う義務があるとされています。そのため、二重生活になって苦しいからといって生活費の支払い義務をそう簡単には逃れることはできません。

いつ支払い義務が生じるのか

 生活費(婚姻費用)の支払い義務は、夫婦が同居して一緒に生活をしている場合・単身赴任だけれどもお互いに協力している場合には特に問題にはなりません。こうした関係の成り立たなくなった別居の場合に、支払い義務が顕在化してきます。

 そのため、別居から同居を再開するか・離婚が成立するかまで生活費(婚姻費用)の支払い義務は出てきます。普通は、離婚協議をしてうまくいかない場合に離婚を含めた調停(生活費(婚姻費用)は妻側が請求したい場合に求めてくるケースが多くなるでしょう)を申し立ててきて、その申し立ての月から調停で決まった際の強制力が及ぶケースが多くなります。ここでいう強制力とは、裁判所の手続き(調停や審判)で決まった金額などは支払わないと差押えを行うことが可能になるということを意味します。給料などの収入や財産がある場合には、この差押えは大きな意味を持ちます。

 ちなみに、生活費(婚姻費用)はこうした生活を支える義務に基づくものですから、たとえ妻側に不倫・不貞があったとしてもそう簡単には免れるものではありません。こうしたケースでは妻の生活費分を除く形(子どもの養育費分のみ)で生活費(婚姻費用)の金額を認めた裁判例があります。

別途当事務所HPのコラムで詳しく触れています。

婚姻費用の金額の決め方

 簡単に言えば、夫婦それぞれの収入と子どもの人数・年齢によって決まってきます。
インタ―ネット上の情報でもよく見かける算定表と呼ばれるものが、現在家庭裁判所の調停で大きく参考にされているものです。(この表自体には計算をする式が存在します。どのような計算をするのかは複雑な点がありますので、当事務所HPのコラムに譲ります。)

 夫婦それぞれの収入(自営かどうかで収入のうち、各種経費に回せない部分が存在します。基礎収入率と呼ばれるものです)と子どもの人数・15歳を上回るかどうかで一定の幅をもって婚姻費用の金額が表にされています。

 ちなみに、収入の金額は、お勤めの方は源泉徴収票か市県民税の課税証明書の総支給金額が収入金額となります。これに対して、自営の方は、確定申告書に記載のある「課税される所得金額」欄に書かれている金額が一つの目安になります。ただし、これは税法上の控除項目を差し引いての金額ですから、実際には支出のない控除項目の中には差し引かずに考えるべき項目が存在しています。

 婚姻費用の金額の決め方は、こうした算定表を参考にせずともお互いの話し合いで決めることもできます。ただし、お互いの話し合いでは決着がつかない場合には家庭裁判所の手続きでは、こうした算定表などが大きく参考にされて金額が決まることがあります。

算定表とは?

 話が前後しますが、算定表とは、生活費(婚姻費用)の金額を決めるうえでの一つの目安とされるもので、夫婦の収入や子供の人数・子供が15歳を以上かどうかが金額を決めるうえでのポイントとなります。
 
 幅をもって決められていますが、二重生活になっている場合の家賃の調整の問題などの様々な事情は子の幅の中で考慮されることもあります。

 あくまで参考資料であり、この表自体で全ての事情が考慮されているわけではありません。たとえば、子どもの学校についても公立学校に行くことが前提とされていますし、子どもが大きな病気やけがをした際の事情なども考慮されていません。調整が必要となるか・どの程度必要となるかはケースごとの事情を見て考えていく必要があります。

 男性側(夫側)が家を出た場合には、場合によっては自らの家賃・もともといた家の住宅ローンの支払いをしなければいけない等負担が大きく増す可能性があります。
こうした場合に、婚姻費用から単純に家賃金額・ローン額を差し引けるとは限らない点には注意が必要です。裁判例自体様々なものが存在しますが、妻側が全く家賃に該当するものを負担していない場合にはその部分を差し引く形になることがあります。この金額が住宅ローン額と当然には一致しないこと・あくまでも算定表の幅の中で考慮するものがある点には注意が必要です。実際のご自身の状況をもとにどの程度の支払いができるか等をよく考えてみる必要があるでしょう。

 ちなみに、最近日本弁護士連合会が新しい算定表の案を作成し公表しています。まだまだ家庭裁判所などで大きく活用されているとは現状いえませんが、自らの生活を犠牲にしてでも子どもなどの生活を支えるべきであるという考えのもとで、現在ある算定表よりも生活費(婚姻費用)の金額が大きくなる傾向にはあります。

 

 追記ですが,2019年12月に司法研究所の研究結果が公表されました。その中で,いわゆる算定式と算定表の見直しがなされています。基本的な考え方の枠組みはそのままで,比較的新しい時期での統計資料などを踏まえた検討結果に基づき,計算をする上での収入の割合や子供の生活費負担割合の変更がなされています。

一度決めた後で変更は可能か?

 一度家庭裁判所の調停や審判で決めた金額はそう簡単には変更できません。

通常、決めた際に予測できるその後の事情変更も織り込んで金額を決めると考えられています。そのため、決めた時点の後で起きた事情であって、決めた時点では具体的に予測できなかったことが事情変更を求められる理由となります。具体的には、一度決めた後で仕事を辞めざるをえなくなった・給料が一気に下がったといったことなどが挙げられます。なお、生活費(婚姻費用)を支払いたくないから仕事を辞めたという理由では、こうした事情変更にはなりにくい点には注意をする必要があります。

 ちなみに、夫婦間で暫定的に決めたもののしっかりと決めたわけではない場合には、ケースによっては婚姻費用分担調停で解決を図る場合もありえます。

 なお,先ほども触れた2019年12月公表の司法研修所の研究結果に基づく新たな算定表などあ事情の変更には当たらないという記載がなされています。

婚姻費用の請求が来た際の対応

 妻側からの請求は、本人からの連絡・代理人弁護士を通じた連絡のほかに、いきなり家庭裁判所から調停の申立書がお手元に届くことが考えられます。
妻側からの直接の連絡は、それが本人からであれ代理人弁護士からであれ、具体的にいくら支払ってほしいという希望が書かれていることがあります。もちろん、どの程度のことを考えているのかを聞いてくるケースもあるでしょう。

 どう対応すればいいのかは大いに気になるところでしょうが、まずは算定表などを見て相当といえる金額か・他に修正する要素があるのか・そもそも支払ができる内容なのかを考えてみる必要があります。わからない場合などは専門家への相談を考えた方がいいでしょう。

 また、家庭裁判所から調停の申立書が送られてきた場合も、調停の申立書に、希望金額が書いてある場合があります。「相当額」と書かれている場合もありますが、まず考えるべき事柄は上で述べたこととそこまでは変わりません。

 そして重要な点は、あくまでもどこをゴールとして設定するのかという点です。
仮に離婚をする・子どもの親権者を誰にするのかという点に争いがないのであれば、問題を長期化せずに解決をした方がよくなります。この場合は離婚までの生活費の話だけを優先させるよりも問題全体を早めに解決する方向を目指した方がよくなるでしょう。

なお、生活費(婚姻費用)の支払い逃れのために、突然何の理由もなく仕事を辞めるという方法は、意味がないケースが多い点には注意が必要でしょう。これは、通常は辞める前と同等か少なくとも同年代男性と同等程度のお金を稼げるはずであるという話につながるだけで、収入の金額にもよりますが、特に生活費(婚姻費用)の金額を決めるうえで影響を与えない場合もあるためです。

よくある相談リスト

弁護士からのコメント

片島 由賀

弁護士 片島 由賀

 生活費(婚姻費用)は特に離婚調停とともに,婚姻費用分担調停が妻側から申し立てられた際に大きく問題になる可能性があります。いくら支払う必要があるのか(もちろん,逆に支払ってもらうケースもありえます)・家に関する費用をどう考えていくのかといった支払い額の問題もあります。

 このほかに,離婚をするのかどうか・どのような話で決着をつけるのか(つけないのか)等支払総額を踏まえて,どのようにしていくのかという態度を決めていくのは重要です。

 特に対立が大きな場合や今後の方針をどうしていくのがいいのかは,弁護士に相談をする・依頼して話を進めてもらう等の事柄を考えていく意味は十分あるところです。

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