離婚問題のポイント

職業・属性別のよくある問題点をチェック

医師の離婚

医師の方の場合、資産がたとえばクリニック・住居といった不動産や預貯金のみならず、株式や投資信託といった価格が変動する投資を行っていたりすることがあります。

 クリニックについては個人事業でなく医療法人になっている場合があります。医療法人であれば、個人である医師の方の資産と別に、医療法人名義の資産があり、医療法上業務で必要な資産や剰余金の配当の制限もかかります。ですから、医療法人名義の資産は財産分与の対象にはならないといえます。

 もっとも、医師の方だけでなく妻がクリニックに出資をしている場合は持分の評価方法が問題になってきます。

 また一般的には妻も財産分与を半分認められることが多いですが、医師の方の場合には異なる判断がされることがあります。裁判例では、高額な収入の基礎になる特殊な技能が、結婚前のご本人の個人的な努力によって形成され、結婚後もその才能や労力から多額の資産が形成されたといえる場合は、医師であるご本人の寄与割合の方がより大きいと判断したケースもあります。

 加えて、医師といった職業柄、収入が髙いことから、妻から高額な婚姻費用・養育費の請求をされる可能性があります。医師の方の場合、収入が2000万円を超えることもあるため、いわゆる婚姻費用・養育費算定表の枠を超えてしまうことになり、別途計算することが必要になります。また、特にお子様が中学、高校生の場合、養育費をいつまで払うか(終期が成人までか、大学等を卒業するまでか)といったことや、将来医師などを目指す場合、養育費あるいはそれとは別にどこまで教育費を持つかといったことも問題になりえます。

 

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 このように、医師の方の離婚の場合は財産分与や婚姻費用、養育費について、法的な問題も含め争いになる点が複数あることから、専門的な知見が必要になってきます。弁護士等のアドバイスを活用されることをお勧めします。

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