離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

養育費はどうなるか

養育費とは何を根拠に決まるのか?

 養育費の金額は、簡単に言えば、親同士の収入と子供の人数・子供の年齢によって決まってきます。生活費(婚姻費用)と同じく、算定式及びこれを簡略化した算定表が大きな影響力を持っています。 公立学校などある程度の教育費や医療費などは考慮されていますが、生活費(婚姻費用)とは異なり、いわゆる家賃的なものの差し引きは問題にはならない点には注意が必要です。

 2019年12月公表の司法研修所の研究結果に基づく算定表が今後影響を持つと考えられますが,基本的な枠組み自体には変更はありません(収入の考慮割合など比較的最近の統計などを踏まえた変更自体はあります)。

 通常養育費が問題となるケースは、結婚していた夫婦が離婚をする際に、子どもの親権者側から非親権者側(多くは男性)に対して請求した場合です。もちろん、養育費は取り決めなくても離婚はできますが、女性側に代理人弁護士がついている場合は取り決めを求めてくることが普通です。協議離婚の場合でも公正証書を作成したいという希望を出されることがありますが、これは支払いがない場合に給料などを差し押さえることを目的とするものです。

 ちなみに、結婚はしていないものの生まれた子どもの認知を請求される場合があります。この場合に、実際に親子関係があるのか・認知をするのかも問題になりますが、認知をする際に養育費の請求を受けることもあります。その際の養育費の取り決め方も同じように考えていきますが、不貞行為・不倫などで現在扶養している家族がいる場合はその方々の考慮が必要など複雑な面が出てきます。

養育費はいつまで支払う義務があるのか?

 養育費の支払いは一般的には原則として20歳までと考えられています。20歳までは基本的には自活できないだろうという考えに基づくものです。民法の改正により,成人年齢が18歳に変更になることになり,ここがどうなるのかという点が問題になりますが,2019年12月に公表された司法研修所における養育費や婚姻費用に関する研究では20歳までを原則とするという考えが示されていますので,家庭裁判所での取り扱いを含め変わらない方向で運用される可能性があります。

 子どもが20歳以前に働く可能性があっても、子どもが大学に進学するかもしれないということで大学卒業までの養育費の支払いを求められることがあります。
 特に子どもが幼い場合、将来のことなので当然大学卒業までとは言えないところがあり、大学卒業が実際はいつかわからない側面もありますが、両親ともに大卒である等の事情がある場合には、その子どもも大卒まで至る可能性が高いのではないかと考えて対応をする必要が出てくるケースもあります。子供の成長への期待など様々な事情を考慮して、どうするのが一番いいのかをよく考えていく必要があります。

 なお、ここまでは妻側が親権者となるケースを前提としてきましたが、男性側(夫側)が親権者となる場合には妻側に養育費の請求をすることができます。ただし、金額を決めても実際の支払い能力がない場合には支払いを受けられない可能性がある点には注意をする必要があります。

一度決めた後に変更を請求することは可能か?

 養育費を決める際には、決めた時点で予測できる事情を考慮して決めると考えられています。そのため、養育費を決めた時点で予測される事情の変化はその後の変更では考慮されにくいです。

 養育費の変更自体は多くは減額請求ですが、予測できなかった事情の変化があれば申し立てることは可能です。たとえば、離婚後しばらくして再婚をし子供が生まれた・仕事を辞めることになり収入が大きく減ったという場合がその例です。

 ちなみに、妻側が子どもの親権をとったケースでその後再婚をしたとしても、それだけでは減額請求の根拠とはなりません。単に再婚をするだけでは子どもと再婚相手は法律上親子関係が生じない⇒扶養する義務が出てこないためです。養育費は、法律上の扶養義務に基づくものですから、この義務がない状態では養育費に影響を与える事情の変化にはなりません。

詳しくは別途当事務所HPのコラムをご覧ください。

養育費の増額を請求されることはあるのか?

 実際のケースはそこまでありませんが、妻側から養育費の増額の請求をされることもありえます。

 この場合にも予測できなかった事情の変更が必要となります。大学等の学費などがかかる場合や子どもの大きな病気についての治療費などが考えられます。
 学費については子どもが成人をした場合には基本的には養育費の問題ではなくなりますが、子どもが特に扶養を要する状況と認められる場合には、扶養料という形でお金の負担が生じるケースもありえます。

子どもに会わせてくれない場合にも支払い義務はあるのか?

 心情的に、子どもの様子を確認すらできないのに負担ばかり追うのは納得がいかないという点は理解できるところです。ただし、養育費と面会交流は対応する関係にはない点には注意が必要です。

 これは、「養育費」が子どもを養う義務に基づくもの、「面会交流」が子供の成長にとって親権者でない親との触れ合いが重要という考えに基づくものであるためです。そのため、少なくとも理屈としては養育費の支払い義務が生じます。

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 養育費の問題は一度決める際・その後変更がありうるのか,実際上の話として面会交流との関係など難しい話がある点です。子供のためのものという側面・妻側との間を含め感情が関わる点もあります。

 どのように考えていくのかははっきり決めた方がいいでしょうし,そのための情報はしっかりと入れて対応を考えていく必要があります。弁護士への相談もその方法の一つとなります。

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