職業・属性別のよくある問題点をチェック
親から会社を営んできた・自営業を引き継いだ方も,ご自身で商売をはじめられた方(会社を設立した方も自営業形態のままの方も),離婚問題では特有の問題が出てくることがあります。
自営業や会社を営むなど自ら事業をされている方の離婚における問題点の一つに財産分与の問題があります。ここでの問題点は主には以下の二つになります。
会社の財産が個人の財産と峻別されるということであれば,原則として夫婦共有財産ということで清算の対象にはなりません。また,親から商売のために相続・贈与を受けたモノであれば,同じく原則として財産分与で清算をする対象からは外れます。
ただし,妻側が長年商売(事業)を行うことに協力をしてそのことによって商売(事業)は大きく発展をしてきたようなケースでは,財産分与で清算をするように命じた裁判例もあります。
そのため,実際に財産分与の対象になる夫婦で築いた財産として評価されるかどうかは問題となる可能性があります。
夫婦で築いた財産は原則として妻の寄与は半分はあると考えられています。これは,妻が専業主婦であっても共働き世帯であっても変わりません。通常のサラリーマン世帯であれば,妻が専業主婦の場合には家事を行ってもらって仕事ができる・共働きである場合には,お互いが助け合って財産を築いていくという考えになります。
一方経営者の場合には,経営者の特別な工夫によって事業・商売を発展させていくという場合もあります。この場合には,夫婦が半分ずつ財産を築いていくことに貢献したとは言えない場合も出てきます。特に商売を成功させた場合には,ご自身の貢献の方が大きいという考えが出てくるかもしれませんが,それがどの程度一般の場合と異なるかを示せないと例外に当たるのかはわかりません。そのため,原則的な半分ずつの貢献か例外的にご自身の寄与の割合が大きいかは問題になるところです。
なお,逆に妻側の家庭・商売における貢献を高く評価した裁判例もあるところですので,経営者の離婚問題における財産を築いた貢献の程度も十分なり得るといえるでしょう。
生活費(婚姻費用)や養育費を計算するうえで大きなポイントに、夫婦それぞれの収入があります。
会社から役員報酬をもらっている場合・確定申告を行っている場合,収入の取り方が問題になることがあります。前者は給与収入と同様に考えていきますが,中小企業の場合には経営者が支配的な株主であることもあり,金額を自由に変更できるのではないかという疑問が妻側から出されることがあります。その際にはそうしたことがあるのかどうかが問題になりえます。
確定申告をしている場合には,確定申告書控えに記載のある「課税される所得金額」欄をそのまま収入金額として評価していいのかが問題になるところです。税法上の考慮から所得金額から控除している点もあり,どこを考慮するのかどうかは問題になるケースがあります。
このように,経営者(自営業であれ,親の代から会社経営をしている場合であれ)については,固有の問題が離婚問題でも生じます。こうした点についてどうしたらいいのかは弁護士に相談をして対応を決めて動いていくことが必要になります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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