男性が押さえておきたい離婚問題のポイント
財産分与というと、女性側(妻側)からのお金の一連の請求の中に含まれるという印象をお持ちかもしれません。もちろん、男性側が全ての財産を管理している・自分の名義にしているケースでは当てはまります。また、離婚を妻側から求められた場合に、夫婦で作った財産を半分にしたいという形で要求されることはあります。
実際、上で挙げたものに近いケースは多いですが、夫側から離婚を求める場合には夫婦で築いた財産を分けるよう妻側に要求する場合もあります。また、実際のケースは少ないかもしれませんが、妻名義で夫婦で築いた財産があれば、逆に請求ができる形になります。
たまに問題になるケースとして、別居後の夫婦の財産である預金からの大量出金の問題があります。
これは、別居前後に夫婦で使っていた・預金していたお金が一度・あるいは複数回にわたって大量に引き出される話です。対立が大きい場合には、離婚裁判にまで行きかねない問題となります。その理由や用途が何であったのかが問題となり、正当な用途が説明できない出金については、夫婦で築いた財産分与の先渡し等の点が出てきますので、追加で支払うものが不要・逆に返してほしいという問題につながっていきます。
財産分与の内容としては、主に次の3つのモノが言われています。
財産分与の中心となります。ここで分けるのは、原則として半分ずつであると考えられています。
慰謝料が特に少ないなどの事情がある場合に問題となりますが、実際に離婚の話し合いをする際には慰謝料も含めお金の問題として話をすることが多いと思われます。
特に妻側が高齢で離婚をする・病気などを抱える場合に、ある程度生活を支えるものとして機能をしていました。ただし、そう現在では簡単には認められないものといえるでしょう。
財産分与の対象となるものは、主には結婚後に夫婦で築いた財産になります。特に名義は問いません。そのため、理屈上は子ども名義の財産(預金や学資保険)も財産分与の対象に原則としてはいるものになります。
親権者が妻側になった場合、よく妻側からの要求にあげられる、「子どもの成長のためのお金なので学資保険は解約しないまま掛け続けたい」というのは、あくまでも希望となり、強制力はありません。親権を争わない場合には将来の子どもとの関係などを含めてどのように対応していくのかを考えていく必要はあるでしょう。
また、夫婦で築いた財産が対象となりますから、親から相続や生前贈与を受けたモノ・結婚前に貯金したものや掛けていた保険金等は対象から外れます。ただし、相続したお金を結婚後にためたお金が同じ預金口座の中で混じっている場合には、全てが財産分与の対象となる場合がありえます。
財産分与では、支給前の退職金がわける対象になるのか・家が小さい会社をしている場合にどう考えていくのかなど様々な問題点があります。後者では、どこまでがわける対象になるのかという問題のほかに、分ける割合が常に半分なのかが問題になることもありえます。こうした問題は、当事務所HPのコラムで個別に触れていますので、ご覧ください。
ちなみに、別居が何年も続いている場合に、いつまで貯めていたお金が財産分与の対象になるのかは気になるところでしょう。離婚をするまで貢献はお互いしているという考え方もありますが、通常は別居するまではお互いに貢献してお金をためてきたという考え方がとられています。
このほか,借金があって財産を上回っている際には財産分与の話にはなりませんので,注意が必要です。
妻側から離婚を求められた場合には、具体的にいくら払ってほしい・財産の内容を明らかにしてほしい・隠し財産があるのではないかといわれる可能性があります。
夫婦のお互いが何があるのかを知っている場合には、具体的な金額が示されるでしょう。夫側が管理をしている場合には財産を開示してほしいという話をされる可能性があります。夫の収入に比べ預金などの金額が少ないと妻側が考える場合には、何かしら隠し財産があるのではないかといわれることもあるでしょう。
こうした場合、具体的に何があるかわかっていれば、半分で分けるのか・何を誰が取るのか・分ける割合が半分でいいのか等が問題になるでしょう。そもそも、わける対象なのかを問題にして考えて対応することもありえます。
これに対し、財産を明らかにしてほしい・隠し財産があるのではないかといわれている場合には、明らかにする点は明らかにしつつ、何を根拠に隠し財産というのかを確認してみる必要があるでしょう。単に収入が多いのに貯金が少ないのはおかしいというだけでは、隠し財産があるとは直ちには言えません。実際の状況の把握とともに相手方の言う根拠の把握をしたうえでの対応が必要となるでしょう。
これに対して、何も請求をしてこないこともありえます。夫婦で築いたお金が何もない場合・妻側が早期の離婚を希望している場合等が代表例です。
ちなみに、妻が全ての財産を管理しており、夫側はどこにどういった財産があるかわからないこともあります。その場合、妻側に確認をするということも考えられますが、回答が期待するものであるかはわかりません。隠したお金があるという場合には、どういう根拠からそのようにいえるのかを整理しておく必要があるでしょう。
マイホームの購入は住宅ローンを組むことの多い大きな財産でもあり、毎月の支払いに影響を与えるものです。とりわけ別居により二重生活になった場合、ローンの支払いと家賃の支払いを続けることは大きな負担となりかねません。そうした場合に、家を売ってやり直しを図る・夫婦のうちどちらか思い入れや生活の本拠にしている方が引き継ぐという方法が考えられるでしょう。
マイホームは一戸建てにせよマンションにせよ大きな財産ですから、財産分与の際でも大きな問題となります。住宅ローンの支払いを誰がするのか・保証人は外せるのか・そもそもローンの金額の方が家の今の価値よりも大きい場合をどうするのかなど様々な問題が考えられます。夫婦お互いの希望がぶつかり合い、大きな問題ともなりかねません。
それまで生活の本拠であったことへの思い入れ・現在の負担・今後の生活がどうなるのかなどお金やこれからの生活の問題、感情の問題が入り乱れるところがあります。どのような選択がいいのかは、落ち着いて、問題状況の把握と冷静な判断が必要になります。
退職金の決まりがある会社に勤めている方は、妻側から退職金の半分を請求された場合、年齢のよっては金額が大きくなりかねないので、大変気になるところでしょう。主には、定年退職が間近になった年代(いわゆる熟年離婚)で問題となりますので、そのページあるいは当事務所HPのコラムで触れていきます。
少なくとも、よほどの大企業や公務員でない限り、定年退職を相当さかのぼっての財産分与の請求は難しくなります。
結論から言えば,退職金・マイホーム(住宅ローン)の問題,預金に関わる話・その他お金の問題で妻側からの請求に納得できないという場合などは相談をした方がいいでしょう。
このページもそうですが,最近インターネット上に様々な情報が載っています。しかし
①あくまでもインターネット上の情報は一般論であるのに対し,ご自身の事情は様々である。
②結局対応方法は個別のもので,専門家である弁護士に相談して考えていった方が,より良い対応方法に至る可能性が増える
③安心感を得る・不安を払しょくするには,専門家である弁護士に実際の相談をする意味は大きい
といった理由が言えるためです。
どの程度の分与をすべきなのか・そもそも,負債の多い場合等財産分与やお金の問題で揉める可能性は十分ありえます。実際にどう対応をすればいいのか・一方的に言われるままにした方がいいのかなど悩みは尽きないところでしょう。
そういった問題について,お話を伺い,少しでもより良い方向へ向かえるようお手伝いをさせていただきます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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